公費・私費での
ご利用について

公費でのご利用

書籍・文具・日用品・食品など、店舗の商品を公費でご利用の場合は、コープショップサービスカウンターまでお問い合わせ下さい。
お取り寄せもできます。

●ご購入の際に、公費納品書をご用意します。

お持ち帰り品の事務処理はお早めに!

この度は広大生協をご利用いただき、ありがとうございます。
システムの処理を円滑に行うために、以下お手数をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

霞キャンパスについては、手続きが異なる場合があるますので、霞キャンパス公費担当者までお問い合わせ下さい。

図書をご購入の場合
  1. 図書館への手続き
    「受入予定資料輸送票」と「生協発行の納品請求書」を添付の上、〈図書館資料搬送〉便で図書を図書館へ至急お回し下さい。 なお、広大生協は〈指定書店〉ですので、広島大学会計事務支援システムへの入力は必要ありません。

    詳しくは、図書館ホームページをご参照下さい。

  2. 消耗品での手続き
    広島大学会計事務支援システムへの入力が必要です。

店頭で物品をご購入の場合

広島大学会計事務支援システムへの入力が必要です。

  1. 「整理票」に必要事項を記入して、部局財務担当者へご提出のうえ、「確認印」を受けてください。
  2. 店頭での購入時に、「整理票」および「職員証」または「学生証」をご提示ください。
  3. 生協で見積書、納品請求書、納品書控(本人)を作成いたします。
  4. 店頭購入後、その日のうちに「納品管理センター」に購入物および「見積書」「納品請求書」をお持ちいただき、検収を受けてください。
  5. 「納品管理センター」で検収後、広島大学会計システムに購入物品のデータを入力(※システム入力画面の摘要欄に生協納品請求書上部にあるNo.の入力をお願いします)のうえ、「整理票」を部局財務担当者⇒納品管理センターへ提出してください。

配達ご希望の場合

「納品管理センター」で検収を受けたのち、ご指定の研究室、事務室等へお届けいたします。
お届け後、直ちに以下の処理をお願いいたします。

図書の場合

「受入予定資料輸送票」と「生協発行の納品請求書」を添付の上、お早めに〈図書館資料搬送〉便で図書を図書館へ回して下さい。


物品の場合

広島大学会計事務支援システムへの入力をお願いします。広島大学事務支援システム入力画面の適用欄に納品請求書上部にあるNOの入力をお願いします。
お渡ししました「納品(・請求)書整理票」に必要事項をご記入の上、部局財務担当者→納品管理センターへ至急お回しください。

  • 請求について
    上記納品請求書をもとに、広島大学から当生協へ入金があります。
  • 督促について
    納品請求書をお渡ししてから、会計事務支援システムへの入力、または、図書館への搬送が一定期間の間にされないときは、生協から督促を行いますので、ご了解下さい。

お問い合わせは 各店舗公費担当者まで

東広島・東千田キャンパス→北1コープショップ

TEL082-423-8285 または大学内線5485

霞キャンパス→霞ヴィオラショップ

書籍 :
TEL082-257-5943 または大学内線5943

その他:
TEL082-257-5941 または大学内線5941

私費(納品書での掛供給)でのご利用 
※学生・院生の方はご利用できません。

書籍・文具・日用品・食品など、店舗の商品を私費(納品書での掛供給)でご利用の場合は、コープショップサービスカウンターまでお問い合わせ下さい。
お取り寄せもできます。

●ご購入の際に、私費納品書をご用意します。

お持ち帰りの場合

私費納品書と商品をサービスカウンターでお渡しします。

配達ご希望の場合

各学部の配達日に、研究室・事務室等、ご指定のところへ配達いたします。商品配達の際に、私費納品書をお持ちします。

  • 請求について
    ご利用月の代金をまとめて、翌月15日頃までに学内便等で請求書をお送りします。
  • お支払いについて
    ご利用月の翌月末までにお支払い下さい。

    ただし、学会実行委員会に属する組合員の供給未収金は、学会が終了した日の属する月の翌々月末までとなります。

お支払い方法

  1. 最寄りのコープショップへ現金支払い
  2. 銀行または郵便局の自動引き落とし
  3. コープクレジットカードTUOでの決済

    広大生協では手続きの簡便な(2)のお支払い方法をおすすめしております。

利用停止について

支払い期限を4ヶ月経過した日までにお支払がなかった場合は、掛供給の利用を一時停止させていただきます。ご了解下さい。

→詳しくは『掛供給に関する規程』をご覧下さい。

掛供給に関する規程

広島大学消費生活協同組合

(目的)

第1条
当組合の掛供給の事務はこの規程に基づいて処理する。

(定義)

第2条
この規程にいう掛供給とは、当組合から商品の供給を受けた場合、その代金を供給時の契約に基づき供給した日の属する月の翌月末、または、学会終了日の属する月の翌々月末までに支払う場合をいう。

(適用対象)

第3条
適用範囲は次のようにする。
  • (1)生協役職員及び大学教職員組合員
  • (2)常務理事会が承認する学内団体及びその他の団体
  • (3)外国雑誌を予約購読しようとする学生・院生組合員
  • (4)学会実行委員会に属する組合員

2. (2)の適用団体及び(4)の組合員に関しては、所定の用紙に必要事項を記入して申し込み、当組合からの掛供給証明書を受けなければならない。ただし、常務理事会が承認した場合はその限りではない。なお、掛供給証明書の有効期限は、(2)の団体については1年以内、(4)の組合員については学会終了日の属する月の翌月末までとする。

(掛供給契約の成立)

第4条
前条(1)の生協役職員・大学教職員組合員の掛供給契約は、掛供給の申し込みをし、当組合がこれを承認した時に成立する。

2. 前条(2)の常務理事会の承認する学内団体及びその他の団体、並びに、前条(4)の学会実行委員会に属する組合員の掛供給契約は、掛供給証明書を提示した後、掛供給の申し込みをし、当組合がこれを承認した時に成立する。

(支払方法及び遅滞した場合の利用停止)

第5条
掛供給未収金は、発生した日の属する月の翌月末までに支払を受けるものとする。ただし、学会実行委員会に属する組合員の供給未収金は、学会が終了した日の属する月の翌々月末までとする。

2. 前項の支払い期限を4ヶ月経過した日までに支払の義務を怠った場合は、当規程に定める掛供給の利用を一時停止する。

(利用限度額)

第6条
総額の利用限度額は50万円とする。ただし、常務理事会の承認がある場合はこの限りではない。

(解釈)

第7条
この規程の解釈に疑義が生じた場合は、常務理事会が判断する。

(改廃)

第8条
この規程の改廃は、理事会が行う。

(付則)

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